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【素性・人物調査】個人情報保護法とは

個人情報保護法について

現代社会では個人、法人の調査や情報収集が容易に行えるようになっていますが、同時にプライバシーや個人情報の取り扱いにも注意を払わなければなりません。

※プライバシーとは
個人や私生活の秘密にしたい情報や、その情報に対して他人から干渉されたり侵害を受けない権利のことです。

個人情報保護法は、個人に係る情報開示行為に制約を課しています。
昔は陸運局などで車のナンバーから所有者の情報を調べることもできましたが、個人情報保護の観点から現在では特別な理由・複雑な手続きがないと調べることができないようになっており個人情報の保護が重要視されるようになってきています。

スマホで情報を確認する女性

個人情報保護法の重要性と個人の素性につながる要素

個人情報保護法は、個人情報の適切な取り扱いを規定しています。身分証明書番号(マイナンバー)や住所、電話番号などの個人情報は本来保護されるべきもので、法的な制約やルールを遵守する必要があります。個人情報保護法の下で許可なく個人情報を収集・利用すると、法的な制裁を受ける可能性があるためです。

プライバシーの保護

人々が安心して生活するために欠かせない要素の1つが、プライバシーの保護です。個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第一節 個人情報の保護に関する基本方針にあるように、事前の許可なく第三者に開示されては困る情報が個人それぞれにあります。個人情報保護法はこのようなプライバシーの保護を重視しており、個人の情報を安全に扱うことが求められます。

個人の素性に関わる情報についても慎重な取り扱いが必要です。素性とは、人が他の人々に対して隠すことができたり、公にされないべき情報のことを指します。たとえば、人種や宗教などは、個人のプライバシーに関わる素性の一部です。こうした素性に関わる情報を不適切に収集したり利用したりすることは、個人の尊厳を侵害する行為として罰せられることがあります。

個人情報の保護に関する法律

■以下、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)より■

第三章 個人情報の保護に関する施策等
第一節 個人情報の保護に関する基本方針
第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
六 第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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