探偵業の業務の適正化に関する法律 ~ご依頼の前に

平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。(平成18年6月2日成立、平成19年6月1日施行)

施行期日:公布の日から1年以内
経過措置:施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。

重要

探偵業を営んでいる者は、営業所ごとに都道府県公安委員会へ届出が必要になります。無届けで営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。
全国のガルエージェンシーでは探偵業法を遵守して調査業務を行っております。

 

探偵業法Q&A

なぜ「探偵業法」ができたのですか?

これまでも、探偵に資格制度を導入しようという動きはありましたが、全て実現には至りませんでした。法整備が全く行なわれていなかったため、誰でも探偵と名乗ることができたのです。近年では多くの「自称探偵」が引き起こすクレームが急増し社会問題になった為、ようやく施行されました。

「探偵業法」ができるとどうなりますか?

1.いくつかのルールが定められますが、その最も大きな改革として「届出制」が導入されたことです。たくさんの電話回線を転送し、多くの支店や拠点が存在してるかのように装ったり、一つの会社が複数の名称を使用して、電話口で社名を名乗らない ケースの抑制になります。

その点、ガルエージェンシーグループの事務所は、全て存在しておりますので安心です。他社の探偵学校が就職までカバーできていないのは、実際に拠点をほとんど持たない為ということも浮き彫りになっています。

2.重要な点としてもうひとつ、探偵社に「従業員の教育義務」が課せられます。これまでスポーツ新聞の三行広告などで集めた素人を調査に使い、ご依頼者様に高い料金を払わせる探偵社もいました。素人調査員は技術が低いのはもちろんのこと、守秘義務さえ守らない場合もあるのです。ガルエージェンシーグループでは全国に探偵学校を配し、専門の教育を受けた者しか現場には出れません。

「探偵業法」が施行されれば安全になりますか?

一定の効果があります。暴力団員などは営業できない欠格事由が出来たことがあります。当てはまらなくても、ガルエージェンシーは本部が目を光らせ、怪しいと睨んだ相手とは契約・雇用致しませんし、全国のフランチャイズのオーナーが、本部と直接契約をした方々で構成されており、本部の審査・許可なしに運営している所はありません。

また、これまでにも刑法・民放はもちろん、 個人情報保護法等の重要な関連法をいち早く取り入れ、グループに徹底教育してきました。悪質な探偵事務所が運営しにくいように重要事項の説明義務や契約時の文書交付義務が課せられます。契約書類や相談スキルも探偵業法が草案の頃から研究し、業界で最も早く対応してきました。

ガルエージェンシーでは「探偵業法」に対応しているのですか?

・拠点を明確にしたフェアな広告
・人材教育の一環としてガル探偵学校1992年設立
・12000名を超える卒業生を輩出
・守秘義務の徹底
・個人情報の適切な管理
・違法目的調査、差別調査の排除
・グループがネットワークで結ばれているから業務の委託も万全の対応

探偵学校が開設されたのが1992年、FC展開を開始したのが1995年。探偵業法が制定される前から、ご依頼者様の立場に立って業務を行なってきました。ガルエージェンシーだけが守ってきた「ガル・スタンダード」。新たな法律が求めているのは、既に私たちが取り組んでいたものばかりなのです。

法案内容

届出について
1.営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること
2.営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること
3.届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます
4.「書面」を営業所に掲示すること

欠格事由について
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
1.成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
2.過去に一定の違反をした方
3.暴力団員の方
4.未成年者

法令遵守、違法目的の禁止
1.名義貸しの禁止
2.個人の権利利益を侵害しないこと
3.守秘義務の徹底

重要事項説明について
1.氏名・名称、代表者について
2.届出書類に記載されている事項説明
3.個人情報保護法を遵守するものであること
4.守秘義務について
5.サービス内容
6.委託に関する事項
7.金銭のやりとりについて
8.契約の解除に関する事項
9.業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項

依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付
1.上記の内容
2.調査期間・内容・方法
3.委託の定めがある場合は、その内容
4.金銭のやりとり
5.契約解除について
6.業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合にはその旨

教育
社員教育を行うこと(当社には探偵学校があります)

名簿の備え付け
従業員名簿を備えること

罰則について
1.行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
2.無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万

経過措置について
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から1ヶ月間は無届で営業できる
ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけないことです。 弊社には124のガルネットワークがあり、教育機関としての探偵学校もございます。 探偵業法の施行は、当社が長年望んでいた結果がようやく実った結果といえます。